口座の種類と概要

証券総合口座

証券総合口座をご契約いただくことにより、お客さまの資産運用から資産管理までをトータルにサポートさせていただきます。

MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

お預り金で自動的に「MRF(マネー・リザーブ・ファンド)」を買付いたします。待機資金も運用いたします。

自動スイープ

株式、債券、投資信託等の買付代金は、MRFを自動的に解約して決済いたします。
株式、債券、投資信託等の売却代金、利金・分配金等は、自動的にMRFを買付運用いたします。

証券総合口座ご利用イメージ図

証券総合口座ご利用イメージ図
  1. 証券取引口座へ入金すると、自動的にMRFが買付けられます。
  2. 投資信託や株式等を買付ける際には、自動的にMRFを解約して、買付代金に充当します。
  3. 投資信託の分配金等を受け取ると、自動的にMRFが買付けられます。お客さまの希望により、他の方法で受け取ることもできます。
  4. 自動的にMRFが解約され、出金することができます。

特定口座

上場株式等を売却されると、原則として確定申告が必要となります。
「特定口座」を利用することで、お客さまの「確定申告」のご負担を軽減します。

お客さまが「源泉徴収あり口座」を選択されると、原則として確定申告は不要です。

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取得日、取得価格の管理や損益の計算を、お客さまにかわって十六TT証券が行います。

特定口座での年間の譲渡所得等を記載した「年間取引報告書」を、お客さまにお送りしますので、これを利用して簡易に申告を行うことができます。

※2016年1月からは、特定公社債、公社債投資信託の譲渡損益(償還損益を含む)や利子等も特定口座で管理することができます。

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源泉徴収ありを選択すると、特定口座内での売却・償還・収益分配金の受入れ等や損益通算に関して確定申告が不要となります。

取引の都度、十六TT証券が利益から税金を徴収し、年間の税額をまとめて税務署に納付します。利益であれば所得税と住民税が徴収され、損失であれば徴収した税額から還付されます。

源泉徴収の仕組み

取引の都度、十六TT証券が利益から税金を徴収し、年間の税額をまとめて税務署におさめます。
利益であれば所得税と住民税が徴収され、損失であれば徴収した税額から還付されます。

■上場株式等の譲渡損失と配当所得等は、特定口座(源泉徴収あり)内で損益通算されます。
特定口座で株式の配当等を受取るためには、「株式数比例配分方式」のお申込みが必要です。(「株式数比例配分方式」とは、証券会社にお預けの国内上場株式等の数量に応じた配当金をお客さまの証券口座でお受取りいただける方法です。)

源泉徴収税率

所得税 住民税 合計
2013年1月~2037年12月 15.315%(※) 5% 20.315%
2038年1月~ 15% 5% 20%

※東日本大震災の復興財源を確保するため、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、復興特別所得税として追加的に課税されます。

ご留意事項

  • 特定口座での損益計算や税額計算の基準日は受渡日となります。従って、1年のお取引は、年初第1営業日が受渡日となるお取引から、年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
  • 一度選択された源泉徴収制度の変更は、翌年までできません。変更等を希望される場合は、年初回のご売却までに当社にご連絡ください。
  • 特定口座へ配当金・分配金を受入れた後は、その年内に「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への変更はできません。
  • 「源泉徴収あり」の口座をご選択いただいた場合には、確定申告が不要です。ただし、譲渡損失を翌年以降3年間繰り越す場合、当社特定口座以外の口座の譲渡損益や配当金等と損益通算をする場合は確定申告が必要です。
  • 確定申告をする場合、配偶者控除・扶養控除等の適用の可否や国民健康保険料等の計算に影響が出る場合があります。

※上記内容は2015年6月時点のものであり、今後の税制改正により内容が変更になる場合があります。
また、税務に関する個別のお手続き等詳細につきましては、専門の税理士等にご相談ください。

NISA口座

NISA(少額投資非課税制度)とは

NISAとは、株式投資信託や上場株式等の配当所得や譲渡所得にかかる税金が非課税となる制度です。個人投資家の中長期の資産運用を応援する制度です。

NISA活用イメージ

「上場株式等の配当金や株式投資信託の普通分配金」や「上場株式等・株式投資信託の売却時の値上がり益」がNISA口座を利用した場合非課税になります。

NISA制度概要

NISAのポイント

  • ■記載内容は金融庁ウェブサイトを基に、新NISA制度の概要説明を目的として作成しております。個別商品の勧誘を目的とした記載ではありません。
  • ■今後税法が改正された場合は記載内容が変更される場合があります。

NISA制度改正に伴うご留意事項

  • 2024年以降は、旧NISA制度に基づく一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA口座で、上場株式等や株式投資信託は買付できません。
  • 2023年末時点で利用可能な一般NISA・つみたてNISA口座を保有している金融機関において、2024年以降のNISA口座が自動で開設されます。
  • 2023年末までに一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA口座で保有していた商品については、2024年以降のNISA口座へは移管されません。また、2023年以前のNISA口座で保有している商品は非課税期間満了後、NISA口座から払い出されます。

NISA口座利用にあたっての注意事項

  • 日本国内に居住している18歳以上の方がご利用可能です。(※口座を開設する年の1月1日時点で18歳以上の方が対象です。)
  • 特定口座・一般口座で保有している商品は、NISA口座へ移管できません。
  • 当社NISA口座で保有の商品を、他社NISA口座へ移管することはできません。
  • 非課税保有限度額については簿価残高方式で管理されます。
  • NISA口座で保有の商品を売却した際、簿価分の非課税枠を翌年以降再利用することが可能です。
  • 成長投資枠とつみたて投資枠は同一金機関でのみ併用可能となります。
  • 上場株式等の配当金を非課税で受け取る場合、株式数比例配分方式を選択する必要があります。
  • 特定口座・一般口座との損益通算はできません。また、NISA口座で発生した譲渡損は繰越控除できません。
  • NISA口座で保有している株式投資信託の普通分配金は非課税となります。なお特別分配金については、保有口座種別の如何にかかわらず非課税となるため、NISA口座内での保有における非課税のメリットは享受できません。
  • つみたて投資枠等で積立投資を行うに当たっては別途ご契約手続きが必要となります。
  • つみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び、同日の翌日以後5年を経過した日ごとに、お名前とご住所の確認をさせていただきます。確認ができない場合は、新たにNISA口座で商品を買い付けることができなくなります。
  • 成長投資枠において取り扱う金融商品は、上場株式等、公募株式投資信託です。
    (整理銘柄・監理銘柄、信託期間20年未満・高レバレッジ型・毎月分配型の投資信託など、長期投資に適さないと思われる銘柄は除外。)
  • つみたて投資枠で買付可能な商品は、当社が選定した法令等の要件を満たす公募株式投資信託のみとなります。
  • NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払い出された時点の時価となります。

関連情報

関連企業
  • 十六フィナンシャルグループ
  • 十六銀行
  • 東海東京フィナンシャル・ホールディングス
  • これより先は、「」のホームページとなります。

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    リンク先は、「十六TT証券」のホームページではございません。

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